検事長の“異例の定年延長”をめぐり、関連文書の開示を命じる判決が言い渡されました。

 訴えによりますと、2020年に国が従来の法律の解釈を変更して、当時の東京高検検事長・黒川弘務氏の「定年延長」を閣議決定したことをめぐり、神戸学院大学の上脇博之教授は法務省の内部文書について「存在していないこと」を理由に不開示とした国の決定は不当だとして決定の取り消しを求め提訴していました。

 6月27日の判決で大阪地裁は「法務省が短期間で急きょ法解釈を変更した目的は、定年退官を間近に控えた黒川氏の勤務を延長することしかありえない」とした上で、「法務省は法解釈について検討した文書を保有しているはず」だとして、不開示決定の大部分を取り消すよう国に命じました。

 (原告 神戸学院大学・上脇博之教授)「本当に真っ当な判決が出てよかったなというふうに思っています。国会でも証人喚問して真相解明しないといけないくらいの重大な問題です」