大阪府の「暴力団排除条例」が改正されたことを受け、警察が飲食店などで啓発活動を行いました。

 7月1日に施行された改正暴力団排除条例。これまでは暴力団に「みかじめ料」を支払うなどしても罰則はありませんでしたが、条例が改正されたことで大阪府内16の地区で飲食店や風俗店などが暴力団員に利益供与をした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。

 1日、大阪府警の捜査員らは大阪・ミナミの飲食店など約800店舗をまわり、条例の改正を伝えて注意を呼びかけました。大阪府警は大阪・関西万博の開催に向けて、暴力団の排除を強化していくとしています。