旧優生保護法による強制不妊手術をめぐり大阪府内の夫婦が起こしていた裁判で、最高裁は上告を受理せず、国に賠償を命じた2審判決が確定しました。

 大阪府に住む聴覚障がいがある夫婦(70代)は50年前、長男を出産した直後に妻が旧優生保護法による不妊手術を強制され、5年前に国に賠償を求め提訴しました。1審では敗訴したものの、2審で逆転勝訴し、国は上告しましたが、最高裁がこの上告を受理しない決定を出し、国に賠償を命じた2審判決が確定しました。

 旧優生保護法をめぐる裁判では、別の大阪訴訟などの上告審で最高裁が7月3日、「時間の経過で請求権が消滅したとすることは著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない」とする統一見解を提示。国に賠償を命じる判決を言い渡していて、今回の決定もそれに続いた形です。