住宅地にあるビル型の納骨堂を巡り、周辺住民らの訴えを裁判所は退けました。

 大阪市淀川区西中島の住宅地にあるビル型納骨堂をめぐっては、市が8年前の2017年に門真市の宗教法人に経営許可を出しましたが、周辺住民らが「学校や病院、住宅の敷地からおおむね300m以内の場所では原則、納骨堂の経営許可を出さないと定めた市の規則に違反する」として、経営許可の取り消しを求めて市を提訴していました。

 裁判では、“そもそも周辺住民が裁判を起こす資格があるかどうか”がまず争われ、おととし最高裁は「資格がある」と判断。審理が大阪地裁に差し戻されていました。

 25日の判決で大阪地裁は「この納骨堂が周辺環境との調和が保てるもので、生活環境を著しく損なうおそれがないと認めた判断に、裁量権の濫用があるとは言えない」として、大阪市の経営許可は違法ではないと判断。住民側の訴えを退けました。

 原告側は控訴する方針です。